◎ 社会福祉法人髙倉会 法人設立の信念
- この法人は、福祉サービスを必要とするものが、心身ともに健やかに育成され、または、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に、参加する機会を与えられるとともに、その環境、年令及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助することを目的とする。
◎ 事業について
- 恵まれた自然の中で、万物の恵に感謝する気持、小さな生き物と触れ合い、ぬくもりを感じ、優しい心を育み、命の大切さを身につけた子どもを育てることを目的とし、地域の保育所としての役割を認識し活動する。
- 通常保育・延長保育・障害児保育を行う。また、保育所地域活動事業として、世代間交流事業・異年齢児交流事業を行う。その他に、保幼小との連携、小学生との交流、近隣保育所との交流を行う。地域のまつり、文化祭等にも参加する。
◎ 保育の理念
- 社会福祉法人髙倉会の運営する髙倉保育園は、乳幼児の保育を行い、乳幼児の健全育成に努める。保育にあたっては子どもの人権や主体性を尊重し、児童の最善の利益のために保護者や地域社会と協力し、児童の福祉を積極的に増進し、あわせて地域における家庭支援や地域支援を行う。保育所の社会的役割を認識し、その使命に添った活動を実践する。社会環境の変化を鑑み、児童が命の尊さ、思いやりや、感謝する気持を持って人と関わる力を育む。
なお、児童の福祉を積極的に進めるために、職員は豊かな愛情と誠意を持って児童に接し、児童の処遇向上のため専門的知識の修得と技術の向上に努める。また、家庭支援を行うために常に社会性と良識の向上に努め、職員相互に啓発し合って職員集団の資質向上を図るものとする。
◎ 保育の基本方針
- 保育理念を基に、髙倉保育園は、青々とした大小の木々に囲まれ、自然が創りだすおいしい空気、心地よい風、肌に優しい光を浴び、万物の恵に感謝する気持を身につけた、子どもを育てるよう心がけています。また、小さな生き物とふれ合い、ぬくもりを感じ、優しい心を育み、命の大切さを身につけるよう心がけています。
恵まれた自然の中で
- 自然のぬくもりを感じ、ゆとりのある生活習慣を身につける
- 自然に感謝し、人をいたわり、思いやりのある優しい心を養う
◎ 保育目標
- 基本的な生活習慣が守られる子ども
心身の健康の基礎形成として、食事、排泄、睡眠、着脱、清潔等の基本的生活スタイルを身につける。
- 明るく誰とでも仲良く遊ぶ子ども
恵まれた自然環境の中での遊びや、活動をとおして、友だちと仲良く力を合わせ、楽しさや、喜びを分かち合えるよう配慮する。
- 思っていること、考えていることを素直に表現できる子ども
子どもたち一人ひとりの人権を尊重し、自分自身を自由に表現できるよう配慮する。
◎ メッセージ
- 豊かな自然環境は、豊かな経験を提供してくれます
- 命の大切さを養い、人を思いやる心を育てます
- 子どもが、自らあそびを創意工夫する力をつけます
- 四季それぞれの行事を体験しながら、「強い心を持って生きていく」ための、将来の糧となることを願っています
◎ こころがけ
- 寛大な人の中で育つ子は、がまん強くなります
- はげましを受けて育つ子は、自信を持ちます
- ほめられる中で育つ子は、いつも感謝することを知ります
- 人に認めてもらえる中で育つ子は、自分を大事にします
◎ テーマ
◎ TAKAKURA SPIRIT
- 髙倉保育園保育目標・基本方針・メッセージ・こころがけ・テーマを十分理解、目標をたて保育士としてのプロ意識を持ち全ての園児に目を向け、他職員との協同調和をはかり日々保育に専念する。
- 生活、遊び、人間関係全ての面において『子どもは保育士を見本としている』ことを自覚し、『育てたい姿』は『保育士の姿』であると認識する。
- プロとして誇れる【知識】様々な状況に対応できる【技術】を身につけ、人生で培われた【経験】を生かし、あきらめない、くじけない【情熱】で、目標を定め、その達成に向けて努力する【約束】をし、保育すること。また、人をひきつける【人間力】を養うこと。
◎ 保育実施年齢
◎ クラス編成
定 員 70名 クラス名
0歳児 5名 ひよこ0
1歳児 10名 ひよこ1
2歳児 10名 ひよこ2
3歳児 15名 り す
4歳児 15名 う さ ぎ
5歳児 15名 く ま
◎ 開所時間
- 月曜日〜土曜日 午前7時00分 ~ 午後7時00分
◎ 保育時間
- 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)
午前7時00分 ~ 午後6時00分
延長保育
当園が定める保育時間(11時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合。
- 保育短時間認定に関する保育時間(8時間)
午前9時00分 ~ 午後5時00分
延長保育
当園が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育が必要な場合。
◎ 保育所地域活動
- 老人福祉施設間、地域の年長者等世代交流事業
- 保育所退所児童との異年齢児交流事業
◎ 障害児保育事業
◎ 休園日
- 日曜、祝日、振替休日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日)
◎ 保健衛生について
- 年2回嘱託医師による児童の健康診断、4・5歳児の歯科検診を行う。
- 入所児童の被服及び寝具を常に清潔に保つ。
- 寝具の日光消毒は週1回以上行う。
- 保育室、遊戯室、その他常時使用する場所の消毒は月1回以上行う。
- 便所の消毒は週1回以上行う。
- 職員の健康診断は年1回以上実施する。
- 常時、必要な医薬品及び医療器具を備える。
- 各保育室、事務室に次亜塩素酸調整水『除菌ダ』の噴霧器を設置し、ノロウイルス、インフルエンザ等の浮遊細菌を除菌する。
- ノロウイルス、ロタウイルス、インフルエンザ等の情報を収集し、保護者に情報提供、注意喚起する。
- 園内において伝染病が発生したときは、関係市町村及び保健所に連絡し必要な措置を講ずる。
◎ 災害の防止について
- 非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出、地震、不審者進入の訓練や年1回、消防署員立会いの下で、通報訓練・消火訓練を実施する。
- 年2回(内1回は消防署へ報告)専門業者による消防用設備の点検を行う。
◎ 緊急時における対応方法
- 保育・教育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに支給認定保護者に連絡するとともに、嘱託医または園児の主治医必に相談する等、必要な措置を講じる。
- 保育・教育の提供により事故が発生した場合は、区保健福祉局及び支給認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
- 園児対する保育・教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
- 事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
◎ 保護者との連絡
- 児童の登園、降園時における健康状態
- 欠席児童に対してその理由
- 家庭事情の変動
- 家庭保育の状況
◎ 給食
- 食品の調理、加工及び貯蔵は、清潔で衛生的な環境で行う。
- 食器類の消毒は、その都度行う。
- 保存食は、-20℃以下で14日間以上保存する。
- 検食は、毎食行い、その結果を記録する。
- 給食担当職員の検便は、毎月1回以上実施する。
◎ 虐待防止のための措置に関する事項
- 人権の擁護・虐待の防止等に関する必要な体制の整備
- 職員による園児に対する虐待等の行為の禁止
- 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
- その他虐待防止のために必要な措置
- 保育・教育の提供中に、当園の職員又は養育者による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合や、地域における家庭支援や地域支援の活動を通して把握した、児童虐待が疑われる保護者などに対しては、速やかに児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、区保健福祉課・児童相談所(子ども総合センター)等適切な機関に通告する。
◎ 個人情報の取り扱い
- 個人情報の支給認定保護者及び適切な取り扱いに関する事項については、「個人情報管理規程」の定めるところによる。
◎ 子育て相談、絵本の貸出
- 地域の保育所入所児童以外の家庭に対して、育児、子育てに関する情報提供、助言を行う。また、年齢にあった絵本の紹介や貸し出しを行う。
(電話やファックスでの子育て相談も対応する。)
◎ 保育園の見学
- 地域の保育所入所児童以外の家庭に対して、クラス活動が活発な時間帯に、保育室で子ども達と保育士の様子を、見学し、いっしょに遊ぶ
(事前連絡を要する。)